結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−699(T2000−699/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かくれ餅」の文字を横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1819253号商標は、「かくれ梅」の文字を縦書きしてなり、昭和58年7月19日に登録出願、昭和60年11月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、両商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これらより生ずると認められる「カクレモチ」「カクレウメ」の各称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「餅」「梅」の各文字部分が品質を表示する語であるとしても、かかる構成においては両商標より単に「カクレ」と略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうとすれば、両商標は、その構成文字に相応して、「カクレモチ」「カクレウメ」の称呼のみをそれぞれ生ずるものといわざるを得ないから、両商標より「カクレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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