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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−7238(T2014−7238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「自動車部品,二輪自動車部品,自転車部品」を指定商品として、平成25年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4064493号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年2月23日に登録出願され、第12類「乗用車並びにその部品」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものであり、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第933019号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2006年12月12日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月1日に国際商標登録出願、第12類「Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles; rolling stock for railways.」、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年12月12日に設定登録されたものである。

以下、上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、2文字又は3文字を横一連に書してモノグラム化したとおぼしき図形からなるところ、該図形の右端部分が欧文字の「S」をモチーフにして表したものとみることができるとしても、残る部分については、もはや特定の1字又は2字を表したと認識することができないほど図案化されており、かかる構成からなる本願商標は、全体として特定の称呼及び観念は生じない図形からなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、いずれも「TTS」の欧文字を横書きした構成からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観において、それぞれ一見して判然と区別し得る差異を有するから、外観上相紛れるおそれはないものである。

そして、本願商標からは特定の称呼及び観念が生じないから、称呼及び観念においては、本願商標と引用商標とが類似するということができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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