結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−25078(T2013−25078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE WINE GLASS COMPANY」の欧文字を表してなり、第21類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月29日に登録出願され、その後、審判請求と同時に提出した同25年12月20日付け手続補正書により、その指定商品及び指定役務を第21類「食器類,調理用具,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,シェーカー,塩振り出し容器,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ストロー,膳,栓抜,卵立て,大根卸し,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),盆,ようじ,ようじ入れ,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),ガラス製栓,ガラス製ふた,ろうそく消し,ろうそく立て,花瓶,水盤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『WINE GLASS』の文字は、『ワイングラス』の意味合いを、また、『COMPANY』の文字は、『会社』等の意味を有するものであり、ワイングラスを取り扱う業界において、『ワイングラスカンパニー』の文字は、ワイングラスを作る会社を表す語として使用されていることから、その構成全体からは、『ワイングラスを取り扱う会社』の如き意味合いが容易に認識されるというのが相当である。そうとすると、本願商標をその指定商品中の『ワイングラス』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、例えば前記ほどの意味合いを看取するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「THE WINE GLASS COMPANY」の文字を欧文字で表してなるところ、該文字から、原審説示のような「ワイングラスを取り扱う会社」の意味合いを認識する場合があるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「(THE)WINE GLASS COMPANY」及び「(ザ)ワイングラスカンパニー」の文字が取引上、一般に使用されている事実及び本願商標が需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべき事情は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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