sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字称呼の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1023(T2014−1023/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GTX」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を指定商品として、平成25年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4519998号商標(以下「引用商標」という。)は、「CTX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月14日に登録出願され、第25類「モーターバイクスポーツ用乗車服・モーターバイクスポーツ用雨衣・モーターバイクスポーツ用手袋・モーターバイクスポーツ用長靴,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録され、その後同24年1月10日に商標権の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「GTX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて「ジーティーエックス」の称呼を生じ、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「CTX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて「シーティーエックス」の称呼を生じ、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 外観について

外観について検討するに、両商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の外観において相紛れるおそれはない。

イ 称呼について

称呼について検討するに、本願商標から「ジーティーエックス」の称呼を生じ、引用商標から「シーティーエックス」の称呼を生じることから、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭において、「ジ」と「シ」の音にその差異を有するものであり、該差異音も、ともに長音を伴うことから比較的強く発音され、より明確に聴取されるものだといえる。また、特定の意味を有することのない欧文字3文字を称呼するにあたっては1文字ごとに区切って明瞭に発音されることが少なくないことに照らせば、これを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、相紛れるおそれはないものというべきである。

ウ 観念について

称呼について検討するに、両商標は、特定の観念を有しないものであるから、両者は観念上相紛れるおそれはない。

(4)まとめ

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。