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結論

敗訴(請求棄却)

商標「木のプラモデル」の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2014−3153(T2014−3153/J1))

審判番号
不服2014−3153(T2014−3153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「木のプラモデル」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−3153(T2014−3153/J1)・不服)は、本件商標「木のプラモデル」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「木のプラモデル」の文字を標準文字で表してなり、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成26年2月20日付けの手続補正書により、第28類「パズルおもちゃ,立体パズルおもちゃ,建物模型おもちゃ,乗物模型おもちゃ,木製模型おもちゃ,模型おもちゃ,その他のおもちゃ,あやつり人形,からくり人形,マスコット人形,その他の人形,人形用家具,人形用部屋」と補正されたものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、「用材。材木。」を意味する「木」の文字と「プラスチック−モデルに由来する商標名。」を意味する「プラモデル」の文字(いずれも「広辞苑第六版」、岩波書店発行)とを、助詞「の」を介して結合した「木のプラモデル」の文字を標準文字で表してなるものである。

ところで、「プラモデル」の文字からなり、指定商品を「プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キットその他のおもちゃ,人形」とする登録第555762号商標は、現に有効に存続しているものの、請求人が提出した日本プラモデル工業協同組合発行「日本プラモデル50年史1958−2008」の66ページには、「また長年懸案となっていたプラモデルの登録商標は、1975年に日本プラスチックモデル工業協同組合に譲渡され、現在ではプラスチックモデルの愛称として誰でも自由に使えるようになっている。」と記載(甲第1号証)され、別掲1の新聞記事情報によれば、現在、「プラモデル」の文字は、「プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット」を表す語として誰でも普通に使用している状況にあることが推認される。

そして、組立式の模型おもちゃには、別掲2のとおり、プラスチック製のほか、木製や木製の部品を用いた「プラモデル」なども存在する。

また、いわゆる「プラモデル」は、組立部品を設計図を見ながら組み立てるものであって、各種組立て式商品や商品の組立方法を「プラモデル」になぞらえることもあり(別掲3参照)、プラモデルと同様の作り方をする「木製の組立キット」の商品について「木のプラモデル」と称している例も見受けられる(別掲4参照)。

してみれば、本願商標をその指定商品中、例えば、木製の組立式の商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「木製模型おもちゃ及びその組立キット」であると理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見

請求人に対し、本願商標について前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「木のプラモデル」の文字を標準文字で表してなるところ、前記2の拒絶理由に示すとおり、その構成中の「プラモデル」の文字を「プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット」を表す語として誰でも普通に使用している状況にあることが推認され、組立式の模型おもちゃには、プラスチック製のほか、木製や木製の部品を用いた「プラモデル」なども存在する実情が認められる。また、各種組立て式商品や商品の組立方法を「プラモデル」になぞらえることもあり、さらに、プラモデルと同様の作り方をする「木製の組立キット」の商品について「木のプラモデル」と称している実情も認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、例えば、木製の組立式の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「木製模型おもちゃ及びその組立キット」であると理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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