結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−19906(T2014−19906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年1月31日に登録出願されたものである。その後、本願の指定役務については、原審における平成26年6月23日受付の手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(身飾品(「カフスボタン」を除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,カフスボタン,ボタン類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
登録第4561821号商標(以下「引用商標」という。)は、「RUCA」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月24日に登録出願され、第25類「ティーシャツ,ショーツ,スウェットパンツ,スウェットシャツ,水泳着,水泳帽,ジャケット,スラックス,織物製シャツ,ニット製シャツ,タンクトップ,セーター,ベレー帽,その他の帽子,靴下,ジーンズ製の被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,サーフィン用ウェットスーツその他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録され、同24年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、同じ大きさ及び書体をもって表された「L」、「U」、「C」及び「A」の各文字間に、それらの文字の約半分の幅の間隔を設けてなるものであるところ、その構成態様に照らせば、上記間隔が存することをもって、視覚上、「L」、「U」、「C」及び「A」の各文字がそれぞれ別個独立したものとして認識されるとはいい難く、むしろ「LUCA」の文字を横一連に表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、上記「LUCA」の文字は、イタリア語の辞書には男子の名の一を表す語である旨の記載はあるものの、我が国において、該文字が特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとはいえないものであるから、これに接する者は、特定の意味を有しない一種の造語として看取するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、横一連に表してなる「LUCA」の文字に相応して、「ルカ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「RUCA」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、これに接する者は、特定の意味を有しない一種の造語として看取するといえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルカ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、いずれも4文字と短い文字構成であって、その語頭部において「L」の文字と「R」の文字との差異を有するものであるから、外観上、十分に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも「ルカ」の称呼を生ずるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ルカ」の称呼を同じくするとはいえるものの、外観において十分に区別し得るものであって、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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