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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼「ユーバイク」と「バイク」の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−3769(T2014−3769/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−3769(T2014−3769/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BIKE」
争点(論点)
称呼「ユーバイク」と「バイク」の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3769(T2014−3769/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BIKE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「ユーバイク」と「バイク」の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「被服,コート,ワイシャツ類及びシャツ,サイクリング競技用衣服,ソックス,運動用特殊靴,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,運動靴及び運動用特殊靴,手袋(被服),ズボン及びパンツ,スカーフ,ウインプル,帽子,耳覆い(被服),履物及び運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)ないし(5)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第0527206の1号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の態様 「バイク」の片仮名を縦書きしてなる商標

指定商品 第5類、第9類、第10類、第16類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品

出願日 昭和32年11月16日

設定登録日 昭和33年9月16日

(3)登録第1442268号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の態様 「BIKE」の欧文字を横書きしてなる商標

指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載の商品

出願日 昭和50年8月11日

設定登録日 昭和55年10月31日

(4)登録第1938655号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の態様 「BIKE」の欧文字を横書きしてなる商標

指定商品 第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品

出願日 昭和57年11月17日

設定登録日 昭和62年3月27日

(5)登録第5510307号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の態様 別掲2のとおりの構成からなる商標

指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載の商品

出願日 平成23年10月25日

設定登録日 平成24年7月27日

以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。

なお、引用商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、やや図案化されているものの、商標全体として「UBIKE」の各欧文字を5色を用いてまとまりよく一体に表してなるものと理解し、認識させるものである。

そうすると、本願商標は、「ユーバイク」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「バイク」の片仮名、「BIKE」の欧文字及び図形からなるところ、「バイク」の称呼及び「自転車又はオートバイ」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、上記のとおりの構成からなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ユーバイク」と引用商標から生じる「バイク」の称呼では、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、上記したとおり、本願商標は特定の観念は生じないのに対し、引用商標は「自転車又はオートバイ」の観念が生じるものであるから、観念において相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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