結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7239(T2014−7239/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「自動車部品,二輪自動車部品,自転車部品」を指定商品として、平成25年11月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4064493号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年2月23日に登録出願され、第12類「乗用車並びにその部品」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものであり、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)国際登録第933019号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2006年12月12日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月1日に国際商標登録出願、第12類「Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles; rolling stock for railways.」、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年12月12日に設定登録されたものである。
以下、上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、白抜きの横縞で4分割された黒色の逆三角形を中央に大きく表し、これを背景として、2文字又は3文字を横一連に書してモノグラム化したと思しき図形を、上半分を黒色、下半分を逆三角形の上段に重ねて白抜きで表し、さらに、「TSURUNO TECHNICAL SERVICE」の欧文字を、「NO TECHNICAL」の文字部分が逆三角形の中段に重なるように、黒色と白抜きで横書きしてなるものである。
そして、構成中のモノグラム図形部分は、その右端部分が欧文字の「S」をモチーフにして表したものとみることができるとしても、残る部分については、もはや特定の1字又は2字を表したと認識することができないほど図案化されていることから、特定の称呼及び観念は生じないものであり、かつ、モノグラム図形と逆三角形図形とがまとまりよく一体的に表されている本願商標の構成においては、殊更に、逆三角形図形部分を捨象して、モノグラム図形部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮することはないものである。
また、本願商標の構成中の「TSURUNO TECHNICAL SERVICE」の欧文字部分は、同じ書体で一連一体に表されているところ、「TECHNICAL」及び「SERVICE」の欧文字が、それぞれ「工業の、専門の、技術の」及び「奉仕」等の意味を有する英語であるものの、「TSURUNO」の欧文字は英語辞書等に載録のない一種の造語である。そして、「TSURUNO」又は「TSURUNO TECHNICAL SERVICE」の欧文字が出願人(請求人)の略称に通じるものであるとしても、これらの文字が出願人の略称を表すものとして広く親しまれているという実情も見受けられないことからすれば、特定の観念を認識させるものとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標は、構成中の「TSURUNO TECHNICAL SERVICE」の欧文字部分に相応して「ツルノテクニカルサービス」の称呼のみを生じ得るものであり、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、いずれも「TTS」の欧文字を横書きした構成からなるところ、該文字は英語辞書等に載録がなく、一種の造語と認識されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ティーティーエス」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観において、それぞれ一見して判然と区別し得る差異を有するから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標から生じる「ツルノテクニカルサービス」の称呼と引用商標から生じる「ティーティーエス」の称呼とは、構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、両商標は、称呼上、明確に区別できるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないことから、観念において類似するということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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