結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「B級品猫の砂」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成23年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年10月14日付け手続補正書により、第21類「猫用排泄物処理材」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中、『B級』の文字は、『Aクラスに次ぐ第2位の等級。』を意味する語であって、また、『猫の砂』の文字は、『猫用トイレ砂』を指称する語であり、本願商標全体としては、『第2位の等級の猫用トイレ砂』程の意味合いを有するものといえるから、本願商標をその指定商品中、『B級品猫の砂』の文字に照応する商品に使用するときは、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『猫用トイレ砂』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「B級品猫の砂」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、「B級品猫の砂」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、請求人の使用事例が認められたのみである。さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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