結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−19744(T2014−19744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JapanOpen Poker Tour」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類「オンラインによるゲームの提供,コンピュータネットワーク又はインターネットによる電子ゲームの提供,ゲームセンターの提供,教育又は娯楽に関する競技会の運営及びこれらに関する情報の提供,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,オンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,娯楽の提供,コンピュータネットワークを利用した娯楽施設の提供に関する情報の提供,カジノゲーム場の提供,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,カジノに関する協議会の運営・開催,娯楽に関する競技会の運営・開催」を指定役務として、平成25年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『JapanOpen Poker Tour』の欧文字よりなるところ、構成中『JapanOpen』の文字部分は、『日本で開催されるスポーツ競技のオープン選手権大会』程の意味合いを表すものとして使用されており、『Poker』の文字部分は、『ポーカー(トランプを使用するゲーム)』の意味合いを表すものであり、そして、構成中『Tour』の文字部分は、興行やスポーツの分野においては『巡業、海外遠征』程の意味合いを表すものとして使用されている。また、出願人が、本願商標を使用した結果、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているものとも認められない。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『日本で開催されるポーカーのオープン選手権大会巡業の運営及びこれらに関する情報の提供,日本で開催されるポーカーのオープン選手権大会巡業の施設の提供』等のように『日本で開催されるポーカーのオープン選手権大会巡業に関する役務』程の意味合いを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「JapanOpen Poker Tour」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「JapanOpen」の文字が、「日本で開催される」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、当審において、職権をもって調査するも、ポーカーの大会において、「Poker Tour」というような名称の開催が普通に行われている実情はなく、また、該「JapanOpen Poker Tour」の文字について、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、これをその指定役務について使用しても、十分に、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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