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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23197(T2013−23197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AEROPOSTALE NYC」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第2291089号商標、登録第2534767号商標及び登録第5131424号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「AEROPOSTALE NYC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「AEROPOSTALE」の文字と「NYC」の文字の間には、1文字分の間隔を有しているとしても、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「アエロポスタルエヌワイシー」又は「エアロポスタルエヌワイシー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「NYC」の文字は、「New York City」の略語として使用される場合があるとしても、直ちに、それ単独で商品の産地、販売地を表したものと認識し、理解されるものということは困難であるから、本願商標は、「AEROPOSTALE」の文字と「NYC」の文字との組み合わせからなる、一連一体の造語として看取され、特定の観念は生じないものというのが相当である。

してみれば、本願商標から、「エアロポスタル」の称呼及び「航空郵便」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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