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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−22646(T2014−22646/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第14類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年7月24日に登録出願されたものである。その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同26年5月8日受付及び当審における同年11月6日受付の手続補正書により、第14類「ブレスレット」、第44類「健康管理,健康管理に関する指導及び助言,インターネットを利用した健康管理に関する指導及び助言,インターネットを利用した健康管理に関する情報の提供,ウェブサイトを利用した健康管理に関する情報の提供」及び第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1660419号商標及び登録第1858556号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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