結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−10227(T2014−10227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡及びその部品・付属品」を指定商品として、平成25年8月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、やや図案化して書してなるものの、いまだ普通に用いられる方法で『TYPE』の文字を書してなるところ、『TYPE』は、『型。型式。タイプ。』等を意味する一般に親しまれた外来語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、メガネのフレームのタイプを表すために『〇〇タイプ』として商品の種類を表す際に使用されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成態様を詳細にみれば、「T」、「Y」、「P」及び「E」の欧文字は、それぞれ異なる書体で表されており、「型、型式」の意味を有する「TYPE」の英単語を普通に用いられる方法で表されたものとはいい難いものである。
そして、商標の構成文字を様々な書体をもって表すことは一般的に行われているものの、構成文字を一字ずつ異なる書体で表すことが、本願の指定商品を取り扱う業界において広く行われているという事実を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、外観上の特異な構成態様をもって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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