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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1840(T2000−1840/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、平成9年11月21日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第419232号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PARADISE」の文字と「パラダイス」の文字とを二段に併記してなり、昭和26年12月3日に登録出願、昭和27年12月6日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2715959号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PARADISE」の文字と「パラダイス」の文字とを二段に併記してなり、平成2年8月8日に登録出願、平成8年8月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4330328号商標(以下「引用C商標」という。)は、「チーム」の文字と「TEAM」の文字とを二段に併記してなり、平成9年8月29日に登録出願、平成11年10月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、天国チームの如き意味合いが生じ、そして、これらより生ずると認められる「チームパラダイス」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「TEAM」又は「PARADISE」の各文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「チームパラダイス」の称呼のみを生ずるものというべきものであるから、本願商標より「チーム」又は「パラダイス」の各称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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