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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的称呼と外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−24220(T2014−24220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−24220(T2014−24220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
記述的称呼と外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−24220(T2014−24220/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼と外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成26年1月29日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年7月9日付けの手続補正書によって、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「カーディガン,部屋着,肌着,ストール,靴下,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4453284号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年3月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、原査定は、「本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、『ブルー』の称呼及び『青、青色』の観念を共通にするものであるから、全体として類似する商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「Blue」と思しき欧文字を筆記体風に表すとともに、その末尾にピリオド、その下方に小さな星形の図形を配する構成からなるものである。

ところで、「Blue」の欧文字は、「青、青色」の意味を有し、「ブルー」と発音する英語として親しまれたものであり、その指定商品との関係では、商品の色彩(品質)を表すものとして認識、把握されるものであるから、商品の出所を識別するための標識としては機能し得ないものといえる。

そうすると、本願商標は、商品の出所を識別するための標識としては、「Blue」の英語としての「ブルー」の称呼や「青、青色」の観念に注目して取引に当たるのではなく、筆記体風の態様や星形の図形などの外観上の特徴をもって、商品の出所を識別するものとみるのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「Blue」の欧文字を、文字に下線引いて表すとともに、その上方に「B」の欧文字等からなる図形を配する構成からなるものである。

そして、「Blue」の欧文字については、本願商標の場合と同様に、その指定商品との関係では、商品の色彩(品質)を表すものとして認識、把握され、商品の出所を識別するための標識としては機能し得ないものであるから、引用商標も、商品の出所を識別するための標識としては、「Blue」の英語としての「ブルー」の称呼や「青、青色」の観念に注目して取引に当たるのではなく、各文字に引かれた下線や、上方に配置された図形などの外観上の特徴をもって、商品の出所を識別するものとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念は、それぞれ、上記(1)と上記(2)のとおりであるところ、両商標とも、たとえ、「Blue」と思しき欧文字を含んでなるものであるとしても、商品の出所を識別するための標識としては、「Blue」の英語としての「ブルー」の称呼や「青、青色」の観念に注目して取引に当たるのではなく、それぞれの外観上の特徴をもって商品の出所を識別するとみるのが相当である。

そして、本願商標における筆記体風の態様や星形の図形などの外観上の特徴と、引用商標における各文字に引かれた下線や、上方に配置された図形などの外観上の特徴とを比較するに、両者は、商品の出所を識別するための標識としては機能し得ない「Blue」と思しき欧文字を含んでなる点以外に、取引者、需要者の注意を惹くような共通点はなく、明らかに区別し得るものといえるから、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがない非類似の商標ということができる。

(4)まとめ

本願商標と引用商標とは、以上のとおり、相紛れるおそれがない非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであったとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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