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Trademark Appeal Case

マヌカDRの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−10223(T2014−10223/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「MANUKA DR」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び「はちみつ」を含む第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年5月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年1月27日当庁受付、当審における同年6月2日当庁受付及び同年11月25日当庁受付の手続補正書により、最終的に、第3類「化粧品(クレンジング・トーニング・保湿用の化粧品を含む。),せっけん類,香水類,スキンケア用化粧品(医療用のものを除く。),ヘアケア用の化粧品(ヘアーコンディショナー・ヘアートリートメント・ヘアーローションを含む。)及びシャンプー,歯磨き,マウスウォッシュ,身体用防臭剤,制汗用化粧品,日焼け止め用化粧品,日焼け用化粧品,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用せっけん,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,精油」、第5類「治療薬,ダイエット用の食餌療法用食品,食餌療法用薬剤,花粉・マヌカの花から採取したはちみつ及びその他の蜂により生成される物質を含む治療用・食餌療法用食品及び食餌療法用薬剤,ビタミン・ミネラルを主原料とするサプリメント,花粉・マヌカの花から採取したはちみつ及びその他の蜂により生成される物質を含むビタミン及びミネラルを主原料とするサプリメント,スキンケア用薬剤,医療用茶,茶・強壮薬・医療用浸剤を含む食餌療法用飲料・薬剤,薬用内服液,医療用浸剤,抗菌及び殺菌用の医薬用トローチ・錠剤及びカプセル,医療用の口腔用又は局所用のローション剤・ゲル剤・チンキ剤・軟膏,花粉・マヌカの花から採取したはちみつ及びその他の蜂により生成される物質を含むローション剤・クリーム剤・ゲル剤,王乳,動物用薬剤,薬剤及び獣医科用剤,医療用の衛生剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,乳幼児用食品,サプリメント,動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),膏薬,包帯,歯科用充てん材料,歯科用ワックス,消毒剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤」及び第30類「食用プロポリス,食用ローヤルゼリー,朝食用穀物の加工品,ソ−ス,ドレッシング,米,食塩,食酢,ソース(調味料)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ニュージーランドに自生するフトモモ科の低木」を意味する「MANUKA」の欧文字と、商品の記号・符号として一般に採択・使用されている欧文字2字の「DR」を一連に「MANUKA DR」と書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、第30類「はちみつ」に使用するときは、単に「マヌカの花から採取した品番がDRのはちみつ」程の意味合いを認識させるにすぎない。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「マヌカの花から採取した品番がDRのはちみつ」を認識するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の「はちみつ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定商品にはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第4223470号商標及び登録第5276823号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその補正後の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、これを、そのいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

よって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(4)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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