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Trademark Appeal Case

記号と記述語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19608(T2013−19608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CVウロチェック」の文字を横書きしてなり、第5類「診断用薬剤,診断用試薬,その他の薬剤,医療用又は獣医科用の化学試薬,診断のための薬剤,医療診断用試験紙」を指定商品として、平成24年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CVウロチェック』の文字を書してなるところ、その構成中の『CV』の文字は、商品の品番又は規格等を表示するための記号・符号として類型的に採択・使用されている欧文字2字であり、同じく、『ウロチェック』の文字は、『尿』を意味する英語の接頭語『uro』に通じる『ウロ』の文字と『検査』を意味する英語の『check』に由来するカタカナ語『チェック』の文字を結合したものであり、その結び付きから容易に『尿検査』の意味合いを看取させるものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、欧文字2文字が、商品の品番又は規格等を表示するための記号・符号として使用されている例が多くみられ、さらに、その表示する位置が語尾にとどまらず、語頭にも使用され、かつ、本願商標のように、商品の品質・用途等を表す語の左側に配置されている例も多くみられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『尿検査用の商品』に使用しても、その構成中の『CV』の文字が商品の記号・符号と、同じく、『ウロチェック』の文字が『尿検査』の意味合いを看取させ、商品の品質、用途を表す語と理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CVウロチェック」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生ずると認められる「シイブイウロチェック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「CV」の文字が商品の品番又は規格等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「ウロチェック」の文字が「尿検査」程の意味合いを想起させるものであるとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これを商品の品番等を表示する記号、符号と商品の品質を表示する語とを組み合わせたものとして認識するとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、「CVウロチェック」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号と商品の品質を表示する語との組合せからなる標章の一類型として認識され得るとすべき事実も発見することができなかった。

以上からすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生ずることのない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、特定の意味合いを看取させることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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