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Trademark Appeal Case

NAG CHAMPAの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12339(T2013−12339/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAG CHAMPA」の文字を標準文字で表してなり、第3類「香,線香,香りつき線香,化粧品,せっけん,シャンプー,ボディオイル,殺菌効果を有するハンドクリーナー,髪油,ヘアークリーム,ボディーローション,ハンドローション,ハンドクリーム,顔用クリーム,顔用せっけん,抗菌洗顔ローション,人用又は動物用の防臭剤,身体用スプレー式化粧品,殺菌・消毒効果を有するハンドソープ,殺菌効果のある洗浄剤」を指定商品として、平成24年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『NAG CHAMPA』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『NAG CHAMPA』及びこの表音と認められる『ナグチャンパ』は、『インドのお香』の名称として使用されており、様々なメーカーによって『NAG CHAMPA』『ナグチャンパ』が製造販売され、かつ、ナグチャンパを使用した石鹸も製造販売されている実情が認められることからすれば、これを、その指定商品に使用しても、『インドのお香の香りの商品』程度を理解するものであって、結局、何人の業務に係る商品であるのかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『インドのお香の香りの商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、「NAG CHAMPA」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、「NAG CHAMPA(ナグチャンパ)」の語は、我が国の辞書等に掲載されている言葉ではないが、本願指定商品や芳香が重要な要素である商品「精油」等を取り扱う業界において、別掲のとおり、香りを指称するものとして一般に広く使用されている実情が認められる。

上記の取引の実情に照らすと、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者、取引者は、「香りの種類」を表示したものと認識するにとどまるといえ、自他商品の識別標識として認識するとはいい難い。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合には、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであるから、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、「Nagchampa」のお香は、1973年に、請求人等によって開発されたものである。そして、「NAG CHAMPA」の商標を使用しながら、本商品を普及するために何十年もの時間と努力を費やしたものであり、インターネットにおいても、請求人が登録を受けているインドの登録商標を付したお香が販売されている。請求人が取り扱うお香の「NAG CHAMPA」が正規品であり、他の「ナグチャンパ」は、コピー商品であるから、「NAG CHAMPA」の商標は、請求人の商品を表す十分な識別力を有している旨主張している。

しかしながら、「NAG CHAMPA」及び「ナグチャンパ」の文字は、別掲のとおり、我が国においては、「ナグチャンパの香り」を有すると称した香、香水、せっけん等、一般の消費者を需要者とする商品に各社が使用し、販売している実情がある。

そうとすれば、それらの商品の需要者は、「NAG CHANPA」の文字を、身の回りの各種の商品に使用されているナグチャンパという香りを表すものとして理解し、商品の出所を表示する識別標識としては認識しないといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、上記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるというのが相当である。

イ 請求人は、本願商標は、請求人等によって、世界中で継続して、広範囲に使用され、インド、イギリス、オーストラリアにおいてすでに登録を受けている旨主張している。

しかしながら、請求人が登録証を提出した、インド及びイギリスにおける登録商標は、「NAG CHAMPA」の文字のみからなるものではないし、本願商標は、我が国商標法のもとで、その登録の可否が判断されるのであって、諸外国における登録例をもって本願商標に関する自他商品識別性の判断について、同一に解釈しなければならない事情が存するものとは認められない。

以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することができな

い。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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