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Trademark Appeal Case

拒絶査定なき審判請求の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−21651(T2014−21651/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

拒絶査定不服審判の請求は、商標法第44条の規定により拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その拒絶査定に対してしなければならない。しかし、本願である商願2014−44119については、未だ拒絶査定がされた事実はない。

本件審判の請求は、拒絶査定に基づかない不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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