結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−15192(T2014−15192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルゼンチンアリ」の文字を上段に、「ウルトラ巣ごと退治」の文字を下段に二段に書してなり、第5類「蟻駆除剤,アリ殺虫剤,アリ忌避剤,アリ防除剤」を指定商品として、平成25年6月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アルゼンチンアリ』の文字を上段に、『ウルトラ巣ごと退治』の文字を下段に二段に書したものであり、『アルゼンチンアリを根こそぎ巣ごと退治』の意味合いを理解させるにとどまるものであるから、これをその指定商品中の『アルゼンチンアリをすべて根こそぎ巣ごと退治する蟻駆除剤・アリ殺虫剤・アリ忌避剤・アリ防除剤』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アルゼンチンアリ」の文字を上段に、「ウルトラ巣ごと退治」の文字を下段に二段に書してなるものであるところ、その構成中、「アルゼンチンアリ」の文字は「ハチ目アリ科に属する外来昆虫。最近日本への侵入が確認された。原産地は南米。家屋に侵入したり、農作物の害虫であるアブラムシやカイガラムシの仲間などを保護するなど、その防除に支障をもたらす。」(「大辞林 第三版」株式会社三省堂発行)を、「ウルトラ」の文字は、「『超・・・,並外れた,極端な』の意味で複合語をつくる。」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)を意味するものと認められる。また、「巣ごと退治」の文字部分は各々「巣」の文字が「鳥・獣・虫などがこもりすむ所。」、「ごと」の文字が「そのものもいっしょに。」を、「退治」の文字が「悪魔を降伏すること。転じて、害をなすものを平らげること。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)を意味し、全体として「巣も一緒に退治」程の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願商標を構成する「アルゼンチンアリ」の文字部分については、アルゼンチンアリの防除が各地で実施され、それに指定商品である蟻駆除剤、アリ殺虫剤等の薬剤が使われている事実が認められたものの、同「ウルトラ巣ごと退治」の文字部分については、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できず、また、取引者、需要者が該文字部分を商品の品質を表示するものと認識するとすべき事情も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標の構成文字全体からは、原審説示の「アルゼンチンアリを根こそぎ巣ごと退治」というような意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識するとまではいうことはできず、むしろ、全体として一種の造語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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