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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−12474(T2014−12474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SURGE」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用手袋,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成25年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5084809号(以下「引用商標」という。)は、「サージマット」の片仮名を標準文字で表してなり、平成16年6月25日に登録出願、第10類「医療用使い捨て不織布製マット」を指定商品として、同19年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SURGE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「大波、うねり」の意味を有する英語であり、その構成文字に相応して「サージ」の称呼を生じ、該英単語の有する意味の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「サージマット」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであって、その構成文字全体から生じる「サージマット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成中に「マット」の文字を有するものであるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の普通名称を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中の「サージ」の文字のみが取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものと認識、把握されるというのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応する「サージマット」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

したがって、引用商標から「サージ」の称呼及び「うねり」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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