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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−14708(T2014−14708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Auto Gear Shift」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動四輪車並びにその部品及び附属品,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成25年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Auto Gear Shift』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Auto』の文字は『自力による、自動の、自動車の』の意味を有する親しまれた語であり、また、『Gear Shift(ギアシフト)』の文字は『変速機の変速段を変えること。ギアチェンジ。』の意味を有する語として一般に使用されているものである。そして、本願の指定商品の取引業界においては、変速操作を自動で行う自動変速機(オートマチックトランスミッション)を搭載した自動車、二輪自動車等が広く一般に取り引きされている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として『自動で変速操作を行う』程の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中、自動で変速操作を行う商品に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Auto Gear Shift」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「Auto」、「Gear」及び「Shift」の各文字の間にスペースを有するものの、同じ書体及び同じ大きさでまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「オートギアシフト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「Auto」の文字は「自動車の、自動の」の意味、「Gear」の文字は「歯車、ギア」の意味、「Shift」の文字は「取り(入れ)替える、変える」の意味を有する英語であって、いずれも広く親しまれた英語であるものの、これらの語を結合した本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品の自動車を取り扱う業界においては、ギアの切り替えを必要とせず自動的に変速する装置を「オートマチックトランスミッション」といい、これを装備した自動車は「オートマチック車(オートマ車)」と称されている一方、「Auto Gear Shift」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一連の語句として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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