結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24929(T2013−24929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プランツジェリー」の片仮名を標準文字により表してなり、第14類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年12月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同25年7月28日受付の手続補正書及び当審における同25年12月18日受付の手続補正書により、第14類「身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プランツジュエリー』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、『プランツ』の文字が『植物』を意味する英語「plant」の複数形を片仮名表記したもの、「ジュエリー」の文字が「宝石による装飾」等を意味する語として広く親しまれているものであり、ジュエリーを取り扱う業界において、植物をモチーフにした商品が各種販売されている実情がうかがえることから、本願商標は全体として「植物を模したジュエリー」、「植物をモチーフにしたジュエリー」ほどの意味合いを容易に想起させるものであるから、本願商標をその指定商品中の該文字に照応する商品(例えば「葉を模したイヤリング,小枝を模したブローチ」等)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「植物を模したものであること、あるいは、植物をモチーフにしたものであること」を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質(内容)、形状を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「キーホルダー,宝石箱,貴金属製靴飾り,時計」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。
本願商標は、「プランツジュエリー」の文字を標準文字により、まとまりよく一体に表してなるところ、その構成中の「プランツ」の文字が「植物」を意味する英語「plant」の複数形の表音を片仮名表記したものであり、「ジュエリー」の文字が「宝石による装飾」(広辞苑第六版)等を意味する語であることから、これからは、「植物の宝石による身飾品」ほどの意味合いを理解されるものであるが、その意味合いをもって、本願商標の指定商品における商品の特定の品質や形状等を認識させるものとはいい難い。
そして、たとえ、植物をモチーフとした商品が流通しているとしても、「プランツジュエリー」の表示をもって、これら商品についての品質、形状を表示したものとして理解、認識されるものとはいい難く、また、当審において調査したが、「プランツジュエリー」の文字が、商品「ジュエリー(宝石による装飾品)」の品質、形状を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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