結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−12764(T2014−12764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマートタブレット」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成25年4月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の構成中の「スマート」の文字部分から「スマート」の称呼及び「スマート」の観念が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4234127号商標は、「スマート」の片仮名と「SMART」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年8月9日にその確定審決の登録がされたものである。
(2)登録第5368554号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年5月19日に登録出願、第5類「外科用又は整形外科用骨接合剤」及び第10類「整形外科用骨セメント,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),整形外科手術用機械器具」を指定商品として、同22年11月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第5650397号商標は、「SMART」の文字を標準文字で表してなり、第5類「抗体或いはそのフラグメント又は誘導体からなる薬剤,抗体或いはそのフラグメント又は誘導体を生産する細胞又は遺伝子(医療用のものに限る。)」を指定商品として、平成24年3月7日に登録出願された商願2012−017107に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月26日に登録出願、同26年2月21日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「スマートタブレット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずる「スマートタブレット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中前半の「スマート」の文字は、「利口な、賢い」、「気の利いた」、「洗練された」等の意味を有する英語の形容詞である「smart」の表音として、一般に親しまれているものであって、他の語を修飾する語として広く用いられているものである。
そうとすると、本願商標は「スマート」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して認識されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標から「スマート」の文字部分を分離、抽出し、「スマート」の称呼及び「スマート」の観念が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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