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Trademark Appeal Case

氏名ローマ字表記の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−16939(T2014−16939/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「junhashimoto」の文字を書してなり,第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年6月6日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務は,原審における同年12月2日付けの手続補正書により,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服・帽子・肌着・ストール・手袋(運動用具に属するものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布・名刺入れ・キーケース・かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベルト・カフスボタン・ネックレス・その他の身飾品・ハンカチ・タオル・傘・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・香水・オーデコロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末用又は携帯電話機用ストラップ・携帯情報端末用又は携帯電話機用カバー・携帯情報端末用又は携帯電話機用ケース・その他の携帯情報端末又は携帯電話機の附属品・携帯情報端末・携帯電話機・電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具・運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテン・屋内用ブラインド・織物製壁掛け・壁掛け(織物製のものを除く。)・敷物・ベッドカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て・びょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,広告に関する指導・助言,マーケティング及びこれに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,日本人男性の氏名をローマ字表記したものと容易に看取させる『junhashimoto』の文字を書してなるところ,例えば,俳優『橋本じゅん』氏,作詞家『橋本淳』氏のほか,『橋本 淳』,『橋本 順』氏等の人物が多数存在しているものであり,かつ,これらの者の承諾を得たものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「junhashimoto」の欧文字を書してなるところ,その構成文字は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており,これより生ずる「ジュンハシモト」の称呼も,一連に称呼できるものである。

ところで,日本人の氏名の読みを,ローマ字で表記することは広く行われているところ,その表し方は,氏と名の第1文字目をそれぞれ大文字で表し,また,その間にスペースを設ける等の表示が一般的といえる。

そうすると,本願商標は,全ての文字が小文字で,かつ,スペース等も設けずに表されていることから,かかる構成においては,これに接する取引者,需要者に,いずれの部分をもって「氏」又は「名」を表したものと,直ちに,把握,認識させるとはいい難く,その構成全体をもって,一種の造語を表したものとみるのが自然である。

そして,請求人が提出した資料によれば,本願商標は,デザイナーである「橋本淳」氏がデザインする被服等の商品の出所を表示するブランドとして使用されており,該商品は,デパート等で多数取り扱われている事実が認められ,一定程度の周知性を有するものというのが相当である。

そうとすれば,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,通常,ローマ字で表す「氏名」を普通に表示したものとは認識し得ないものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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