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Trademark Appeal Case

指定役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6618(T2014−6618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IHEART COMEDY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年4月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年10月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における同26年12月12日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定役務のうち第41類の『コンピュータネットワークによる音楽の演奏・コメディー・朗読・語りを内容とする映画・ビデオ作品の提供(ダウンロードを伴わないもの。),インターネットを利用した音楽・コメディー・朗読・語り・エンターテイメントに関する情報の提供,グローバル通信ネットワークを通じたオンラインによるダウンロードできない音楽・コメディー・朗読・語りの提供,グローバル通信ネットワークを介した需要者の好みに応じたダウンロードできない音楽・コメディー・朗読・語りの提供,ライブエンターテイメントイベントの制作・上演・演出すなわちライブコンサート・催し物の制作・上演・演出』の表示では、その内容が不明なものであるから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになった。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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