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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15597(T2013−15597/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「活性乳酸LAKLE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他サプリメント」を指定商品として、平成24年8月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同26年9月19日提出の手続補正書により、第5類「環状重合乳酸を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他の環状重合乳酸を主原料としたサプリメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第16号に係る拒絶の理由

本願商標は、その構成中に「活性乳酸」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「活性乳酸入りの商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号に係る拒絶の理由

本願商標は、登録第3037388号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなり、平成4年9月30日に登録出願、第29類「クロレラ粉末を主原料とする錠剤型の加工食品」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、同16年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成26年8月7日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、「本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、『細胞を活性化させる等の効果を有する環状重合乳酸』を原材料とする商品であることを表したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

これに対して、請求人は、本願指定商品を前記1のとおりに補正した。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標

本願商標は、前記1で示したとおり、「活性乳酸LAKLE」の文字を標準文字で表してなるところ、その前半部分の「活性乳酸」の語は、前記3の審尋のとおり、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「細胞を活性化させる等の効果を有する環状重合乳酸」を原材料とする商品であることを表したものと認識するにとどまるとみるのが相当であることから、その文字部分のみでは自他商品の識別標識としては機能し得ないものといえる。

してみれば、本願商標は、その構成全体として取引に資されるほか、「LAKLE」の欧文字部分のみをもって取引がされることもあるとみるのが自然といえる。

そして、その「LAKLE」の文字は、辞書類に記載された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、欧文字からなる造語については、我が国において親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼される場合が少なくないといえるから、「LAKLE」の文字部分は、その構成文字に相応して、「ラクル」又は「ラクレ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、構成文字全体から「カッセーニューサンラクル」及び「カッセーニューサンラクレ」の称呼を生じ、「LAKLE」の文字部分から「ラクル」及び「ラクレ」の称呼を生ずるものであり、また、構成全体及び「LAKLE」の文字部分のいずれも特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、前記2(2)のとおり、「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなるところ、その構成において、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の欧文字は、辞書類に記載された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、全体として、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラックルズ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、上記ア及びイのとおり、その構成文字において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。

次に、称呼において、本願商標の構成文字全体から生ずる「カッセーニューサンラクル」及び「カッセーニューサンラクレ」の称呼と、引用商標の「ラックルズ」の称呼をそれぞれ比較すると、両者はその音数及び音構成において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標の「LAKLE」の文字部分から生ずる「ラクル」及び「ラクレ」の称呼と、引用商標の「ラックルズ」の称呼を比較するに、両者は、語頭の「ラ」の音が促音を伴うか否か及び語尾における「ズ」の有無又は「レ」と「ルズ」の音の相違があるものであり、3音又は4音という短い音構成においては、これらの相違が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、両者をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念において、本願商標と引用商標は、上記ア及びイのとおり、特定の観念は生じないものであるから、観念上比較することはできず、相紛れることがあるということはできないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。また、本願商標が同項第1

1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れな

い。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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