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Trademark Appeal Case

ホームケアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12894号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ホームケア」のカタカナ文字よりなり、第10類「医療用機械器具,支持包帯,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,病人用便器、耳かき」を指定商品として、平成7年6月21日登録出願され、その後指定商品を「医療用機械器具,支持包帯,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,病人用便器」に補正したものである。

第2 原査定の理由

「この商標登録出願に係る商標は、『在宅看護』の意を容易に看取させる『ホームケア』の文字を普通に書してなるものであるから、これを指定商品中、『在宅看護用の医療用機械器具及び病人用便器』に使用するときは、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の医療用機械器具及び病人用便器に使用する場合は商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、「ホームケア」の文字は、当審で通知した証拠調結果通知書において示した各新聞記事及び出版物(イミダス’98の1410頁「ホームケア」の項)によれば「在宅医療、在宅看護」の意味で普通に使用されている事実が認められる。

そうすると、本願商標を指定商品中の「医療用機械器具、医療用手袋、病人用便器」に使用するときは、それが「在宅医療又は在宅看護に用いる商品」であることを示している文字と需要者に理解されるものというのが相当であるから、本願商標は、その商品の用途を表示する標章のみからなるものというべきである。また、前記用途以外のこれら商品に使用する場合は、商品の品質、用途について誤認を生ずるおそれがある。

このことは、在宅介護に用いる種々の商品を「ホームケアグッズ」と称して宣伝(日本医療株式会社のホームページ)していることからも十分に裏付けられるところである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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