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Trademark Appeal Case

オフィスアンテナの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10923号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オフィスアンテナ」の文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、オフィス用のアンテナといった意味合いを認識させる『オフィスアンテナ』の片仮名文字を書してなるところ、これをその指定商品中、『アンテナ』に使用するときは、単に、商品の品質(用途)を表示するにすぎない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「オフィスアンテナ」の文字を書してなるところ、その構成中の「オフィス」の文字は、「事務所」を意味する語として、「アンテナ」の文字は「無線通信やラジオ・テレビジョン等の送受信を行うため、電磁波エネルギーを空間に発射し、または空間より受けとる装置」(以上、「広辞苑」)を意味する語として、いずれもよく知られているものである。

そして、オフィスで使用される商品について、一般家庭向けと区別して、オフィスでの使用に適した商品があるところ、このような商品について、「オフィス」の文字を語頭に結合して他の用途の商品と区別することが普通に行われていることは、例えば、一般事務用コンピューターをオフィスコンピューター、エアコンをオフィスエアコン、文具をオフィスステーショナリー、家具をオフィスファニチャー、オフィス関連用品をオフィスアクセサリー、業務用事務用品をオフィスサプライと称している事実からも認められるところである。

また、PHS(簡易携帯電話)では、屋内等で電波が届かない場合に窓際に置き電波を中継するためのアンテナ(中継器)が使用されていることは、平成10年10月23日付日経産業新聞の「室内用PHSアンテナ、関西ポケットが貸与」と題する記事中における「DDI関西ポケット電話はPHSの電波が屋内まで届くようになる小型アンテナの貸し出しを二十二日から始めた。・・・同様の室内用小型アンテナは、NTT関西パーソナル通信網が九十六年七月からオープン価格で販売している。昨年十月から月に百円でレンタルしていたアステル関西は、今年四月から無料で貸し出している。」の記述、アステル九州のホームページに「パワーアンテナとは、室内アンテナのことで現在ご自宅の窓際まで電波が届くような状態で窓際にPAをおけば、部屋の中でもPHSが使えます。・・・ご家庭はもちろんオフィスの使用でも便利です。」とあることからも認められる。

以上の実情を勘案すると、「オフィスアンテナ」の語が、簡易携帯電話用無線中継器に使用された場合、これに接する需要者は、「オフィス用のアンテナ(中継器)」の意味合いを理解するにとどまり、自他商品を識別する標識とは認識しないものというべきである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質(用途)を表示した文字と理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとみるのが相当である。また、上記商品以外の商品に使用するときは、その商品があたかも上記商品であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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