sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音と観念の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−8886(T2014−8886/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−8886(T2014−8886/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気通信機械器具,硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び付属品」
争点(論点)
称呼の語頭音と観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−8886(T2014−8886/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気通信機械器具,硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び付属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音と観念の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年5月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成25年12月11日付け手続補正書により第9類「サングラス,その他の眼鏡,運動用保護ヘルメット,携帯電話機用ストラップ及びネックピース,その他の電気通信機械器具,歩数計,写真機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5536885号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年1月20日に登録出願され、「電気通信機械器具,硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び付属品」を含む第9類、「携帯電話用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月16日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その構成中の左側に青色で彩色した「G」を正三角形状に図案化したとおぼしき図形と、その右に「GERRY」の欧文字を図形と同色のゴシック体で横書きしてなるところ、その構成上、図形と文字とが視覚上分離して観察され、また、両者が一体のものとして特定の観念を生じるものでもないから、それぞれ独立して商品の出所識別標識として機能し得るものといえる。

ところで、本願商標の構成中の「GERRY」の欧文字は、「ゲリー(男性名)」の意味を有する語として辞書(新英和中辞典第7版(株式会社研究社発行))に載録されているものの、我が国において一般に知られているとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるものである。

また、本願商標の図形部分は、高度にデザイン化された一種の図形として認識し把握されるものというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、また、特定の称呼及び観念を生じるものとはいえない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「GERRY」の欧文字部分に相応して、「ゲリー」又は「ジェリー」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じることのないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、ややデザイン化された「JELLY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ゼリー、ジェリー、ゼリー状のもの」等の意味を有する語として辞書(新英和中辞典第7版)に載録されており、我が国においても、食品としてのゼリーやゼリー状のものを表す文字として使用され、親しまれた英語といえるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ゼリー」又は「ジェリー」の称呼を生じるものであり、「ゼリー、ゼリー状のもの」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、本願商標から生じる「ゲリー」の称呼と引用商標から生じる「ゼリー」又は「ジェリー」の称呼を比較すると、両者は、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭音に差異を有するものであるから、共に長音を含め3音という比較的短い音構成にあっては、全体の音感が相違し、明瞭に聴取し得るものである。また、本願商標から生じる「ジェリー」の称呼と引用商標から生じる「ゼリー」又は「ジェリー」の称呼を比較すると、引用商標から「ジェリー」の称呼が生じる場合には、両者は称呼を共通にするものであるが、引用商標から「ゼリー」の称呼が生じる場合には、両者は、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭音に差異を有するものであるから、共に長音を含め3音という比較的短い音構成にあっては、全体の音感が相違し、明瞭に聴取し得るものである。

そして、本願商標と引用商標の外観は、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであり、また、本願商標の「GERRY」の文字部分と引用商標の「JELLY」の文字とを比較しても、両者は共に欧文字5文字からなり、2文字目の「E」と語尾の「Y」の文字以外の全ての文字を異にし、かつ、その書体においても異なるものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは「ゼリー、ゼリー状のもの」の観念が生じるものであるから、両者は観念において類似しない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において、「ジェリー」の称呼を共通にする場合があるとしても、観念と外観において相紛れることはなく、また、本願商標から生じる「ゲリー」の称呼と引用商標から生じる「ゼリー」若しくは「ジェリー」の称呼との比較又は本願商標から生じる「ジェリー」の称呼と引用商標から生じる「ゼリー」の称呼との比較においては明確に聴別することができるものであることから、本願商標と引用商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。