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Trademark Appeal Case

小売役務の類否と販売実態

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−11513(T2014−11513/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONLY」の欧文字と「オンリー」の片仮名とを上下2段に書してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年8月19日に登録出願,その後,指定役務については,当審における平成26年6月18日付けの手続補正書により,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,拒絶の理由に引用した登録第5521303号商標(以下「引用商標」という。)は,「ONLY」の文字を標準文字で表してなり,平成23年7月21日に登録出願された商願2011−51410に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同24年3月8日に登録出願,第35類「貴金属製並びに宝玉及びその原石製の宝飾品・模造宝飾品・人造宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れ・中身入りの携帯用化粧道具入れ・傘・日傘・ステッキ・つえ・椅子付きステッキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成24年9月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは,前記1及び2のとおりの構成よりなるところ,両者は,ともに「ONLY」の文字を共通にするものであるから,外観は近似し,「オンリー」の称呼及び「唯一の,たった1つの」の観念を共通にする類似の商標である。

(2)本願商標と引用商標の指定役務の類否について

本願商標の指定役務は,前記1のとおり第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり,その取扱いに係る商品の「被服」には,「洋服,コート,ワイシャツ類,下着,帯,ネクタイ」等が含まれるものである。

他方,引用商標の指定役務は,前記2のとおり第35類「貴金属製並びに宝玉及びその原石製の宝飾品・模造宝飾品・人造宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れ・中身入りの携帯用化粧道具入れ・傘・日傘・ステッキ・つえ・椅子付きステッキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり,その取扱いに係る商品の「宝飾品」には,装飾品として用いる宝石・貴金属等である身飾品の「ネックレス,ペンダント,カフスボタン」等のほか,「ネクタイ止め,ネクタイピン,衣服用バックル,衣服用バッジ,衣服用ブローチ,帯留」等が含まれるものである。

ところで,第35類の小売等役務においては,顧客が広い商品範囲から気に入った商品を選択できるようにするために,様々な商品を品揃えすることや,店舗内における顧客の動線を考慮した売場の配置を行うことにより、顧客の商品選択の便宜を図る、商品の陳列等のサービスを提供するものであり,例えば,衣服,鞄,靴,装身具などをトータルコーディネイトしたときの状態を顧客が視認できるように商品をそろえ,配置を行う等がなされている。

そして,本願商標と引用商標の小売等役務の取扱いに係る商品の「被服」と「身飾品」においては,例えば,洋服と衣服用ブローチ,ワイシャツとカフスボタン,ネクタイとネクタイピンや帯と帯留等が,同一の小売店で取扱われ販売されており,そのような販売が広く一般的に行われていることは,以下の事実からも裏付けられるものである。

ア「ザスーツカンパニー公式通販」のウェブサイトにおいて,「スーツ,ジャケット,シャツ,ネクタイ」等とともに,「カフスボタン,ネクタイピン」が販売されている。

(http://store.uktsc.com/top/CSfBrandTop.jsp?brand_cd=3)

イ「メーカーズシャツ鎌倉公式通販」のウェブサイトにおいて,「ワイシャツ,ネクタイ」等とともに,「ネクタイピン,カフスボタン」が販売されている。

(http://shop.shirt.co.jp/mens/)

ウ「着物通販のいち利モール」のウェブサイトにおいて,「帯,帯揚げ」等とともに,「帯留」が販売されいる。

(http://ichiri-mall.jp/lp/komono/?gclid=CPC2reTxrcECFUJvvAodHUYAlA)

そうとすれば,本願商標と引用商標の指定役務に,同一又は類似する商標が使用された場合には,同一の営業主に係るものであるかのごとく取引者,需要者に役務の出所について誤認,混同を生じさせるおそれがあるというべきである。

してみれば,本願商標と引用商標の指定役務は,提供の手段,目的又は場所,需要者の範囲及び業種を共通にする類似の役務であるというのが相当である。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標は,類似の商標であり,かつ,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは,類似するものである。

したがって,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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