sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:弱音と長音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9394号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9394号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品,薬剤及び医療補助品」
争点(論点)
称呼類似性:弱音と長音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9394号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品,薬剤及び医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:弱音と長音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第1類「ニトロパラフィン,ニトロパラフィンの派生物,ニトロパラフィンの誘導体,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年8月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年1月26日付の手続補正書により「ニトロパラフィン,ニトロパラフィンの派生物,ニトロパラフィンの誘導体,その他の化学品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2477472号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年12月27日に登録出願、第1類「化学品,薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同4年11月30日に登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記した構成よりなるところ、「AnGUS」の欧文字を図案化したものと容易に理解されるものであるから、「AnGUS」の文字に相応し、「アンガス」の称呼を生ずると認められるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アーガス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「アンガス」の称呼と引用商標より生ずる「アーガス」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭音に続く音において「ン」と「長音(ー)」という差異を有し、他の音を共通にするものである。そして、「ン」の音は弱音であって聴取し難く、「長音(ー)」は前の「ア」の音に吸収され聴取し難い音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、その差異を明瞭に聞き分け難く、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とはその外観及び観念において相違するところがあるとしても、称呼上類似する商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。