Trademark Appeal Case
称呼類似性:弱音と長音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9394号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第1類「ニトロパラフィン,ニトロパラフィンの派生物,ニトロパラフィンの誘導体,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年8月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年1月26日付の手続補正書により「ニトロパラフィン,ニトロパラフィンの派生物,ニトロパラフィンの誘導体,その他の化学品」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2477472号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年12月27日に登録出願、第1類「化学品,薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同4年11月30日に登録、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記した構成よりなるところ、「AnGUS」の欧文字を図案化したものと容易に理解されるものであるから、「AnGUS」の文字に相応し、「アンガス」の称呼を生ずると認められるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アーガス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「アンガス」の称呼と引用商標より生ずる「アーガス」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭音に続く音において「ン」と「長音(ー)」という差異を有し、他の音を共通にするものである。そして、「ン」の音は弱音であって聴取し難く、「長音(ー)」は前の「ア」の音に吸収され聴取し難い音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、その差異を明瞭に聞き分け難く、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とはその外観及び観念において相違するところがあるとしても、称呼上類似する商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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