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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4533(T2014−4533/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「印伝びな」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ひな人形」を指定商品として、平成25年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『印伝びな』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、本願商標中の『印伝』の文字は、『羊や鹿などのなめしがわ。細かい皺があり、肌柔らかで、多くは漆で模様を描き、袋物などにつくる。』の意味に通じる語として辞書等の見出し語として掲載されるなど一般に親しまれており、また、『びな』の文字も『女児などの玩具とする小さい人形。』を意味する『ひな』の語の『ひ』の音が濁音になったものと容易に理解することができるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、ひな人形の材料として、和紙をはじめいろいろな素材が用いられており、近時、革を用いた人形の展覧会も開催されるなどの話題に加えて、出願人のインターネット記事においても人形の材料に『甲州印伝を使用している』旨の広告がなされている実情を考え合わせると、本願商標は、全体として『なめし革である印伝を使用したひな人形』ほどの意味合いを容易に想起させるものである。そうとすると、上記意味合いを想起させる『印伝びな』の文字からなる本願商標をその指定商品『ひな人形』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、単に商品の原材料と商品の一般的名称(品質)とを表示したものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「印伝びな」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、たとえ、本願商標の構成文字全体から原審説示の意味合いを想起させるとしても、このことのみをもって、本願商標が、その指定商品の品質等を表すものとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「印伝びな」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(原材料)を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質(原材料)等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「印伝びな」の文字が十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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