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Trademark Appeal Case

登録抹消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−8180(T2014−8180/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POTENVIM」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「人間用の薬剤」を指定商品として、平成25年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第5130068号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その商標権の登録を抹消する旨の登録が平成26年12月11日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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