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Trademark Appeal Case

「かんたん」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−2823(T2014−2823/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「粘着サポーター,スポーツ用テーピングテープ,運動用具」を指定商品として、平成25年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『こみいってないこと。てがるなこと。てみじか。』等の意味を有する『簡単』の語に通ずる『かんたん』の文字を書してなるものであるところ、その指定商品の分野においては、例えば、『運動用テーピング』について『テーピングが簡単であること』を商品の特徴とする商品が存在するから、これを前記指定商品に使用するときは、『(テーピング等の使用方法が)簡単であること』の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示又は誇称するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、黒塗りの横長長方形内に、やや丸みがかった太字で「かんたん」の平仮名を白抜きにし、さらに、該「か」及び「た」の文字の横線と縦線が交錯する部分に小さな黒色の三角形を表してなるものである。

しかして、上記した丸みがかった文字の表記方法や交錯する三角形部分に多少のデザイン性が認められるとしても、この程度の技法においては現在の文字のデザイン化、レタリング化が頻繁に行われている状況下にあって、さらに交錯する三角形部分においても、背景となる黒塗り長方形と同色で小さく表されており、いずれも看者に特段の印象を与える特徴ともいえないものである。

そうとすれば、本願商標は、ありふれた黒塗りの横長長方形内に、格別に印象に残るともいえない「かんたん」の平仮名を白抜きで普通に用いられる方法で表示したものの域を出ないものと看取されるとみるのが相当である。

加えて、本願商標は、「かんたん」の平仮名を表してなるところ、その指定商品、とりわけ粘着サポーターやスポーツ用テーピングテープとの関係からみると、該商品の性質上、筋肉や関節などを保護することが重要視されるものであって、その使用に当たり、簡単に貼ったり、巻いて装着できることが、需要者の購買意欲を高める訴求力となっている実情にあり、これを表す語として「かんたん」「簡単」又は「カンタン」の文字が使用されている。このことは、原審の拒絶理由通知で示した使用例のほか、別掲2で示した使用例からも裏付けられるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者においては、「てがるなこと」の意を有する「簡単」の語の表音を平仮名で表したものと理解され、「簡単に装着又は使用することができる商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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