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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9002号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「誕生こけし」の文字を書してなり、第28類「誕生時の身長及び体重と同一に作製されたこけし人形」を指定商品として、平成8年7月29日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、「誕生こけし」の文字を書してなるものであるところ、「誕生こけし」の語は、「生まれた当時の赤ちゃんと同じ身長のこけし」を意味する語として普通に使用されている事実が認められる。そうとすると、「誕生こけし」の語を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、請求人(出願人)がその指定商品「誕生時の身長及び体重と同一に作製されたこけし人形」について使用するときは、上記意味合いを認識させるに過ぎず、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における職権証拠調べ結果の通知

当審において、本件審判事件につき、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したとして、請求人に通知したものである。

(1)インターネットにおけるホームページの掲載

「http://www.inforyoma.or.jp/naruko/welcome.html」「鳴子ホームページ」の「親子で歩む鳴子こけし工人」のページ(以下「使用例1」という。)

「http://www.shinjo.dewa.or.jp/kokeshi/index.htm」の「誕生こけし」のページ(以下「使用例2」という。)

「http://www.sendaicci.or.jp/shiroishi/kankou/index.html」「白石観光探偵団」の「こけしのカガヌマ」のページ

(2)「朝日新聞」1996年4月26日(朝日新聞社発行)「2歳男児2人にこけし贈られる」の記事

4 当審の判断

本願商標は、「誕生こけし」の文字よりなるものである。

そして、その「誕生こけし」の語については、平成12年4月10日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、「生まれた当時の赤ちゃんと同じ身長のこけし」を意味する語として普通に使用されている事実がある。さらに、本願商標の指定商品は、「誕生時の身長」のみならず「誕生時の体重と同一に作製されたこけし人形」であるところ、前記の使用事実からすれば、「生まれた当時の赤ちゃんの身長及び体重と同じように作製されるこけし人形」と理解されるものであるといわなければならない。

そうすると、本願商標は、「誕生こけし」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、上記意味合いを認識させるものであり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものである。

請求人は、証拠調べにおける意見書において、「使用例は、その使用の方法からは、商品の品質表示としての使用であるとの根拠はない。」旨述べているが、上記証拠調べ通知書により通知した証拠のうち、インターネット上の使用例1の「鳴子ホームページ」においては「生まれたばかりの赤ちゃんと同じ身長の『誕生こけし』を作って」と掲載されていること、同じく使用例2の「こけしの菅原屋」のページにおいては「誕生こけし」の標題の次に、「赤ちゃんの生まれた時(等身大)と同じ身長のこけしをお作りします。」と掲載されていることから、「誕生こけし」の語は前記の認定のとおり、「生まれた当時の赤ちゃんと同じ身長のこけし」を意味する語として普通に使用されているといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとした拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願商標は、登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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