結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21318(T2014−21318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「BLUEBIRDBOULEVARD」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成25年7月3日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3033312号商標(以下「引用商標」という。)は,「Boulevard」の欧文字を書してなり,平成4年6月29日に登録出願,第25類「セーター類,ワイシャツ類,スーツ」を指定商品として,同7年3月31日に設定登録され,その後,同17年3月29日に,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,「BLUEBIRDBOULEVARD」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており,その構成文字から生ずる「ブルーバードブルバード」の称呼も,一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標が,「青い鳥」を意味する「BLUE BIRD」と,「(もとパリの)広い並木道,大通り」等を意味する「BOULEVARD」の文字とを結合したものであるとしても,かかる構成においては,これに接する取引者,需要者は,まとまりのある一体的な構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然である。
そうとすれば,本願商標からは,「ブルーバードブルバード」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から,単に「ブルーバード」の簡略した称呼が生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼を同一にする類似の商標として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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