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結論

勝訴(請求認容)

商標「BLUEBIRDBOULEVARD」の称呼一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−21318(T2014−21318/J1))

審判番号
不服2014−21318(T2014−21318/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BLUEBIRDBOULEVARD」
争点(論点)
称呼一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−21318(T2014−21318/J1)・不服)は、本件商標「BLUEBIRDBOULEVARD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BLUEBIRDBOULEVARD」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成25年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3033312号商標(以下「引用商標」という。)は,「Boulevard」の欧文字を書してなり,平成4年6月29日に登録出願,第25類「セーター類,ワイシャツ類,スーツ」を指定商品として,同7年3月31日に設定登録され,その後,同17年3月29日に,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「BLUEBIRDBOULEVARD」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており,その構成文字から生ずる「ブルーバードブルバード」の称呼も,一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標が,「青い鳥」を意味する「BLUE BIRD」と,「(もとパリの)広い並木道,大通り」等を意味する「BOULEVARD」の文字とを結合したものであるとしても,かかる構成においては,これに接する取引者,需要者は,まとまりのある一体的な構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標からは,「ブルーバードブルバード」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。

したがって,本願商標から,単に「ブルーバード」の簡略した称呼が生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼を同一にする類似の商標として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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