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Trademark Appeal Case

「GTO」を含む商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650046(T2013−650046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第12類、第28類及び第35類に属する、日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年4月8日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)8月30日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における、平成24年8月17日付けの手続補正書並びに当審における2013年6月13日付け及び2014年6月12日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりの指定商品及び指定役務になったものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、その指定商品中に、商品の内容及び範囲を明確に指定したとは認められない表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願は、第9類及び第12類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第2043876号商標、登録第4360578号−2号商標及び登録第4932133号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商標について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第2043876号商標は、「GTO」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月2日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成20年7月16日に、指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされたものである。

イ 登録第4360578号−2号商標は、「GTO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年5月24日に登録出願、同12年2月10日に設定登録された登録第4360578号商標の商標権の分割に係るものであって、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、同17年7月27日に分割移転の登録がされたものである。

ウ 登録第4932133号商標は、「GTO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年8月5日に登録出願、第9類「回胴式遊技機,家庭用テレビゲーム用のプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲーム用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン」を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書き及び同法第6条第1項該当性について

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、出願人の商標の使用または使用の意思があることに疑義はなくなったものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、白抜きの「599」の数字と白抜きの文字中に線を有するデザイン化された「GTO」の欧文字からなるところ、「599」の数字部分と「GTO」の欧文字部分は、やや異なるレタリングで表されているものの、両者は傾斜した白抜きのデザインが共通し、文字の大きさも同一であるから、商標全体として、看る者にまとまりよく一体的な印象を与えるものである。

また、本願商標の構成中の「599」の数字部分、及び、「グランツーリスモ(高速長距離用乗用車)として認定された車」程の意味合いを認識させる「GTO」の欧文字部分は、それ自体単独では自他商品役務の識別標識としての機能は弱いものといえるが、これらの文字は、デザイン化された特徴のある書体で表されており、普通に用いられる方法で表示する標章とはいえないものであるから、本願商標は、構成全体をもって、識別標識としての機能を発揮するものである。

そうすると、本願商標に係る構成においては、殊更、「GTO」の文字部分が着目され、取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体を持って、その指定商品及び指定役務の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ゴーキューキュージーティーオー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ジーティーオー」の称呼が生ずることはないものである。

以上のとおりであるから、本願商標から「ジーティーオー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「ジーティーオー」の称呼を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書き及び本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとした拒絶理由は解消した。また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、原査定は取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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