結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650055(T2013−650055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REBELLE」の欧文字を横書きで表してなり、第33類「Alcoholic beverages,except beer;cider;digesters (liqueurs and spirits);wine;sparkling wines;spirits;alcoholic extracts or essences.」を指定商品として、2011年9月1日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012(平成24年)年2月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第814567号商標及び国際登録第814568号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、2013年(平成25年)10月16日に存続期間満了により登録の抹消がされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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