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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の登録取消し」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650093(T2013−650093/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650093(T2013−650093/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の登録取消し
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650093(T2013−650093/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の登録取消し」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類「Aerated mineral waters;mineral water (beverages);carbonated non−alcoholic drinks;fruit flavoured non−alcoholic drinks;fruit drinks;fruit juices;syrups for beverages;preparations for making beverages;colas;smoothies;fresh fruit juices;fresh vegetable juices;sports drinks (non−medicated);beers.」を指定商品として、2012年(平成24年)5月25日に国際登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2630901号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3307260号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4373296号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第5084296号商標(以下「引用商標4」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年5月22日にされ、さらに、第1類「人工甘味料」,第5類「乳糖,乳児用粉乳」,第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「みそ,ウースターソース,タルタルソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年8月14日にされているものである。

(2)引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年5月12日にされているものである。

(3)引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年5月15日にされているものである。

(4)引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第29類「乳製品」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「洋酒,果実酒」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年5月12日にされ、さらに、第29類「乳・乳酸菌・オリゴ糖・アミノ酸・又はペプチドを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状又は粉状の加工食品,食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年8月14日にされているものである。

以上の結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品と同一又は類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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