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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650101(T2013−650101/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650101(T2013−650101/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PULSE」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650101(T2013−650101/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PULSE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年11月8日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)5月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審において2013年(平成25年)9月3日付けで国際登録簿に記録された取消し通報があった結果、別掲2のとおりとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2694222号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「PULSE」の欧文字と「パルス」の片仮名を二段書きしてなり、昭和60年4月4日に登録出願、平成6年9月30日に設定登録された登録第2694222号商標について、同23年5月18日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極但し、電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。)を除く」として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり左側に薄い灰色で中央に凸状の突起を有し、その右側の線を延長して円弧にした如き図形を配し、その右に「Pulse」及びこれより小さい文字で薄い灰色で表された「Electronics」の欧文字をそれぞれ横幅をそろえて上下二段に表してなるところ、その構成に照らせば、図形部分と文字部分とが、視覚上分離して観察されることも少なくない。

ところで、本願商標の構成中、「Pulse」の文字部分は、「脈動。脈拍。極めて短い時間だけ継続する変化。電流や電波などで信号としての機能を果たすものをさすことが多い。」の意味を有する語であり、指定商品との関係においては、「パルス回線」などと使用されている状況もあることから、商品の品質を表示する語と認識され、自他商品の識別力は決して強いものとはいえない。

してみれば、「Pulse」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められない。

また、「Electronics」の文字部分は、「電子工学」(共に、広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であり、指定商品との関係においては、電子工学を応用した商品であること、すなわち商品の品質を表示する語と認識され、自他商品の識別力は決して強いものとはいえない。

そして、一般に識別力がないか弱い文字同士がまとまりよく一体に表されている商標においては、その構成中のいずれかの文字のみが着目され、記憶されることはなく、その構成文字全体が一体不可分のものとして取引者、需要者に認識されるものである。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「パルスエレクトロニクス」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「PULSE」の欧文字と「パルス」の片仮名を二段書きしてなるところ、これより、「パルス」の称呼及び「脈動。」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成態様が著しく相違し、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願より生じる「パルスエレクトロニクス」と、引用商標から生じる「パルス」の称呼では、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから相紛れるおそれはない。

そして、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「脈動。」の観念を生じるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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