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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品更新による不類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650003(T2014−650003/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650003(T2014−650003/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PEARL」
争点(論点)
指定商品更新による不類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650003(T2014−650003/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PEARL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品更新による不類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POTATO PEARLS」の欧文字を横書きしてなり、第29類「Dehydrated potatoes.」を指定商品として、2012年(平成24年)11月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)第441965号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PEARL」の欧文字を横書きに表してなり、昭和27年3月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、澱粉及びその製品」を指定商品として、同29年3月11日に設定登録され、その後、同49年7月25日、同59年4月19日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、商標権一部取消し審判により同61年6月20日に指定商品中「果実」についての登録を取り消す旨の審判が確定し、その確定の登録が同年8月25日になされた。その後、平成6年1月28日、同16年1月27日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年11月9日に、第1類「工業用でん粉,工業用くず粉」、第29類「乾燥野菜の缶詰,かんぴょう,豆,ゆば,豆腐,豆乳,こんにゃく,凍り豆腐,凍りこんにゃく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」とする指定商品の書換登録がされた。その後、平成25年10月15日に、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)第441966号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パール」の片仮名を縦書きに表してなり、昭和27年3月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、同29年3月11日に設定登録され、その後、同49年7月25日、同59年4月19日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、商標権一部取消し審判により同61年10月1日に指定商品中「果実」についての登録を取り消す旨の審判が確定し、その確定の登録が同年12月16日になされた。その後、平成6年1月28日、同16年1月27日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年11月9日に、第1類「工業用でん粉,工業用くず粉」、第29類「乾燥野菜の缶詰,かんぴょう,豆,ゆば,豆腐,豆乳,こんにゃく,凍り豆腐,凍りこんにゃく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」とする指定商品の書換登録がされた。その後、平成25年10月15日に、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「野菜(「茶の葉」・もやしを除く。),茶の葉,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,だいこん,にんじん,きのこ,食用球根,種子,もやし」の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)及び(2)のとおり、それぞれ書換後の指定商品のうち、第30類及び第31類について、更新登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品であった第29類「乾燥野菜の缶詰、かんぴょう」と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標とは指定商品において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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