結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650019(T2014−650019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXTREME FACTORY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年(平成24年)10月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における2014年(平成26年)7月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの指定商品及び指定役務となった。
原査定は、「本願は、その指定商品及び指定役務中に、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したとは認められない表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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