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Trademark Appeal Case

指定商品不類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650035(T2014−650035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OMEGA DEWDROP」の欧文字を書してなり、第14類「Jewelry,precious stones;timepieces and chronometric instruments.」を指定商品として、2011年(平成23年)12月7日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)6月1日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第446578号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMEGA」の欧文字を書してなり、昭和27年10月14日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年6月21日に設定登録され,その後,4回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

指定商品については、平成16年5月12日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおり指定商品の書換登録がされ、その後、同23年1月14日及び同26年10月10日に商標権一部取消し審判により、指定商品を、第24類「経かたびら,布製身の回り品」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年10月10日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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