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Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650052(T2014−650052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SVU」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年(平成24)7月13日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年11月8日付け手続補正書、当審における2014年(平成26年)5月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲のとおりとされた。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5356808号商標(以下「引用商標」という。)は、「SVU」を上段に、「Smart Vertical Unit」の欧文字を二段書きしてなり、平成22年2月19日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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