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Trademark Appeal Case

類似商品役務の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650057(T2014−650057/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、五角形状の図形の中に「DEUS」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年11月3日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年1月18日付け手続補正書、当審における2014年(平成26年)6月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりとされた。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5388688号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEUS EX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年3月9日に登録出願、第9類「家庭用コンピューターゲーム及びビデオゲーム用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,通信ネットワークを通じてダウンロードされる家庭用コンピューターゲーム及びビデオゲーム用のプログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードされる携帯液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,電子出版物,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映画を記憶させたCD−ROM・DVDその他の記憶媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な画像・映像・映画,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同23年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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