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結論

勝訴(請求認容)

商標「DEUS EX」の類似商品役務の解消(第4条第1項第11号|審判不服2014−650057(T2014−650057/J1))

審判番号
不服2014−650057(T2014−650057/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DEUS EX」
争点(論点)
類似商品役務の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650057(T2014−650057/J1)・不服)は、本件商標「DEUS EX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品役務の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、五角形状の図形の中に「DEUS」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年11月3日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年1月18日付け手続補正書、当審における2014年(平成26年)6月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりとされた。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5388688号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEUS EX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年3月9日に登録出願、第9類「家庭用コンピューターゲーム及びビデオゲーム用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,通信ネットワークを通じてダウンロードされる家庭用コンピューターゲーム及びビデオゲーム用のプログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードされる携帯液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,電子出版物,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映画を記憶させたCD−ROM・DVDその他の記憶媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な画像・映像・映画,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同23年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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