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Trademark Appeal Case

型番類似商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650064(T2014−650064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「D3O」の文字を書してなり,第8類,第10類,第12類,第17類,第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)4月11日に国際商標登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における平成25年9月9日付けの手続補正書,2013年(平成25年)9月9日に国際登録簿に記録された限定の通報及び当審における2014年(平成26年)6月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第24類「Fabrics;cloth and fabric;face towels of textile;sheets [textile];table napkins of textile;table linen [textile];tapestry (wall cover hangings) of textile;textile materials for use in the manufacture of clothing,footwear,headgear and articles for wear;textile materials for use in the manufacture of protective clothing,footwear,headgear and articles for wear;impact absorbing textile materials;modified textile materials,fabrics and cloth.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear and articles for wear;sports clothing,footwear,headgear and articles for wear;clothing,footwear,headgear and articles for wear,all for absorbing impacts;protective clothing,footwear,headgear and articles for wear,all for use in sports;clothing,footwear,headgear and articles for wear,all having parts which absorb impacts and/or harden under load;parts and fittings for all the aforesaid goods;clothing,footwear and headgear and articles for wear,all manufactured wholly or partly from materials which harden under load and/or absorb impacts;clothing,footwear,headgear and articles for wear,all for absorbing impacts.」にされたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は,「本願商標は,『D3O』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,欧文字『D』と,数字の『30』を組み合わせたものと認識される場合があり,また,末尾が欧文字の『O』としても,欧文字1字又は2字と数字は,商品の型番等を表すために適宜組み合わせて使用される場合が少なくなく,欧文字2字で数字1字を挟むという組合せも,実際に,本願指定商品の業界において,商品の型番等を表すために使用されている事実が見受けられる。そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商取引上広く用いられている商品の型番等を表すための記号,符号の一類型と理解されるにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「D」のアルファベットと,「3」の数字及び「O」のアルファベット(「D」の文字と同じ幅で表されている。)とを,まとまりよく一体的に「D3O」と表してなるものであり,これからは,「ディースリーオー」の称呼を生ずるものである。

そして,本願商標は,アルファベット2字と数字からなるものであるとしても,アルファベット,数字及びアルファベットの順に組み合わせて表した構成文字が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章ということはできない。

また,「D3O」の文字は,請求人が自己の商品を表示するものとして使用している事実が窺えるものであり,当審において調査したところ,本願の指定商品を取り扱う業界において,アルファベット,数字及びアルファベットのように組み合わせた構成文字が,商品の形式,規格等を表示するための記号,符号として,取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。

そうとすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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