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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性・使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650070(T2014−650070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SLC−CLASS」の欧文字を横書きで表してなり、第12類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年7月19日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)1月14日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において、2014年(平成26年)7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第12類「Aircraft,automobiles,bicycles,motorcycles,rolling stock for railways and ships,and their parts.」及び第28類「Toy model vehicles.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、その指定商品中、第12類において明確でない表示があるから、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第12類において、広範にわたる商品を指定しているため、出願人がそれらの指定商品について本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確となった。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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