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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標放棄と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650074(T2014−650074/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650074(T2014−650074/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「カムティーノ」
争点(論点)
引用商標放棄と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650074(T2014−650074/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「カムティーノ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標放棄と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAMUCCINO」の欧文字を横書きしてなり、第30類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年11月20日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)12月26日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年10月18日付け手続補正書により、第30類「Coffee;artificial coffee;chocolate;chocolate confectionery;beverages based on coffee or chocolate.」及び第33類「Alcoholic beverages (except beers);ciders;digesters (liqueurs and spirits);wines;spirits.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)第4947612号商標(以下「引用商標1」という。)は、「カムティーノ」の片仮名を表してなり、平成17年8月22日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

(2)第4959677号商標(以下「引用商標2」という。)は、「カムティーノ」の片仮名を表してなり、平成17年8月22日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,チューインガム,キャンデー,チョコレート,アイスクリーム,シャーベット,菓子及びパン,ドレッシング,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1及び2に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成26年9月12日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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