Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第7188号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「車両による輸送,船舶による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の提供,自動車の貸与」を指定役務として、平成6年6月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3023966号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月21日に登録出願され、同7年2月28日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これを全体として称呼する場合には冗長であるばかりでなく、構成中のやや図案化されているものの「HTS」の文字を書してなるものと認識される部分と「北海道ツアーシステム」の文字部分との間に密接不可分の関係があるものとは認め難いこと、「北海道ツアーシステム」の文字は「北海道に関する観光旅行の仕組み」の如き意味合いを認識させ、その指定役務との関係から自他役務の識別標識としての機能が比較的弱いものであること、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては印象に強く残る部分のみを捉え略称して取引に当たる場合も少なくないこと等を総合勘案すれば、構成中の語頭部に位置し看者の注意を強く惹くと認めうる「HTS」の部分のみを捉え、これより生ずる「エイチテイエス」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、単に「エイチテイエス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「北海道トラベルサービス株式会社」の文字を書し、その「北海道」の文字の上部に「エイチ・テイ・エス」の片仮名文字を小さく書してなるものであるが、この「北海道トラベルサービス株式会社」の文字部分と「エイチ・テイ・エス」の文字部分とは二段に書され、文字の大きさを異にし、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由を見出し難いものであるから、それぞれの文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そうとすると、引用商標は、「北海道トラベルサービス株式会社」の文字部分から「ホッカイドートラベルサービスカブシキガイシャ」又は「ホッカイドートラベルサービス」の称呼を生ずるほか、「エイチ・テイ・エス」の文字部分から「エイチテイエス」の称呼をも生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「エイチテイエス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。